遺言には本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。また、法務局で自筆証書遺言を預かってもらう自筆証書遺言保管制度もスタートしています。この保管制度を使い、法務局に遺言書を預けることで自筆証書遺言につきものの紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
当事務所ではこれらすべての遺言書作成の支援を行います。
法律上の遺言として効力を生じるためには、定められた方式に従って作成する必要があります。
遺言書を作成すると、ご自身の財産を希望どおり処分できるできるだけでなく、残されたご遺族による相続財産の調査や遺産分割協議など、相続の負担を軽減でき、相続手続きの余計な時間や労力をかけず、速やかに相続の開始ができるというメリットがあります。
遺言書は財産を誰に何をどれだけ残すかなど、本人の想いを家族に残すことができる最期のメッセージです。
遺言書によって明確な意思を示した後は、その事をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があり、晴れやかな気持ちになったというのはよく聞く話です。
「そのうち遺言書の作成を‥」と思っていても、なかなか作成するきっかけは掴めないものです。しかし遺言書を作成するのに早すぎるということはありません。
〇当事務所では、ご本人様から遺言書に書きたい内容を聞き取り、自筆証書遺言の作成をサポートします。
〇公証人との打合せ、公正証書遺言書作成に必要な戸籍等の収集・証人の手配等も行います
相続は人生でそう何度も経験することではありません、大切な方を失った悲しみが冷めず、時間的余裕も無いなかで手続きを進めなければなりません。
法律上、亡くなられた方のご資産などは、その方が亡くなられた瞬間に法定相続人に遺産相続されます。ただしそれらを相続人が相続し、ご自身の資産として利用するには、遺産相続手続きが必要になります。
亡くなった方の遺言書がなければ相続人全員で遺産の分割方法について話し合いをし、遺産分割協議書を作成します。
そのためにはその前提となる相続人を確定させるため相続人の調査、また財産目録作成のため相続財産の調査を行う必要があります。
「自分で手続きをする時間がない」「どう手続きしていいのかわからない」といった声もよく聞かれます。
〇当事務所では煩わしい遺産相続の手続きをすべて代行します。
遺産分割協議書 |
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議に おける合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の 上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとと もに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。 |
相続関係説明図 |
被相続人(亡くなった人)を中心として、と相続人の方との関 係性(続柄)が一目でわかるように記した図です。 家系図のよ うなもので、これを作成しておけば相続人が誰であるかを一目
で確認できます。 |
財産目録 |
不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人 の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたも のであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資 料として役立ちます。 |
遺産分割協議が終了した後に被相続人の遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまします。
遺言書の有無については必ず十分に調べましょう。
ご遺族の方が「遺言書がある事は知っているが、どこにあるのかわからない」という場合もあります。遺言書がある場合は、早めに内容の確認をしなければなりません。
もし自宅などに遺言書があったら勝手に開封せず、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。遺言書は家庭裁判所において相続人の立ち合いの下で開封しなければなりません。公正証書遺言や遺言書保管制度にて法務局に預けられている場合には検認の必要はありません。
〇当事務所では依頼人からの委任を受けて公証役場への遺言書の照会を行っております。
建設業を営もうとする時は軽微な工事を除いて、建設業の種類 29 業種 ご とに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を取得する必要があります。
軽微な工事とは、一件あたりの工事請負金額が500万円未満(建築一式工事については1500万円未満又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)の工事をいいます。
500万円以上の工事を請負うためには建設業許可が必要です。この許可を受けるためには要件を満たし、申請書類を作成し、添付資料や確認資料を添えて、役所への申請が必要です。
当事務所では依頼者に代わり、建設業許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。また、書類の代理提出を行うことも出来ます。
法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、下記の5つの要件を満たしている必要があります。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎、金銭的信用のあること
⑤欠格要件に該当しないこと
「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品 に幾分の手入れをしたものをいいます。
当事務所ではお客様から詳しく内容をヒアリングをし、全国の公安委員会への事前確認、申請書類の取得・誓約書・略歴書などの作成をすべて代行します。
近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、事故や無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、航空法改正に基づき登録制度が施行されています。
2022年6月以降、重量(本体+バッテリー)が100g以上の無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。
航空法に定められる「飛行禁止空域」で無人航空機を飛行する場合や、承認が必要となる飛行の方法を行おうとする場合、飛行予定日の遅くとも10開庁日前までに申請書類の提出が必要となります。申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出する必要があります。
当事務所ではドローンの許可申請に加えて新たにドローン登録の代行手続きの取扱いを開始しております。
自動車を新たに購入したり、住所を変更したり、使用の本拠や保管場所を変更したり場合に住んでおられる住所地の管轄の警察へ普通車は「自動車保管場所証明申請」を軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」が必要になります。
車庫証明(自動車保管場所証明)は、自動車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明するもので、自動車を登録する際に添付書類の一つとして必要となるものです。
この車庫証明の申請手続きは、管轄する警察署へ平日の窓口が開いている時間に提出と受領で計2回、管轄警察署へ足を運ぶ必要があります。仕事があってなかなか窓口が空いている時間帯に行けない方も多いと思います。
弊所では車庫証明の申請から交付受領まで代行いたします。
常に迅速・丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では東京23区内の警察署においては価格7,000~円で申請・受理を代行しています。
また名義変更や住所変更でナンバープレートが変わる場合、平日の昼間にお車を運輸支局に持ち込んで、ナンバーを付け替える必要があり、大変な手間と時間がかかります。
当事務所ではナンバープレートの出張封印にも対応しております。
お車を動かすことなく、自動車の登録をすべて代行し。お客様の駐車場などでナンバープレートの付け替えと封印ができます。
当事務所に事前にご連絡のうえ申請に必要な書類を送付いただければ、速やかにご対応いたします。