遺言書は財産を誰にどれだけ残すかなど、本人の想いを家族に残すことができる最期のメッセージです。
遺言書によって明確な意思を示した後は、その事をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があります。
「そのうち遺言書の作成を‥」と思っていても、なかなか作成するきっかけは掴めないものです。しかし遺言書を作成するのに早すぎるということはありません。
ただ、どれだけ心を込めて遺言書を作っても、その遺言書に不備があれば法的効力がなくなり無効になってしまいます。
遺言書の加筆・修正の方式も民法で厳格に決められており、要件を満たさないと効力がなくなってしまいます。
〇当事務所では、ご本人様から遺言書に書きたい内容を聞き取り、自筆証書遺言の作成をサポートします。
〇公証人との打合せ、公正証書遺言書作成に必要な戸籍等の収集・証人の手配等も行います
当事務所ではご本人様から遺言書に書きたい内容を詳しく聞き取り、正確におまとめします。
自筆遺言証書の場合、本人が日付、氏名などをすべて自書しなければなりません。
しかし字数が多いとそれだけ負担が大きくなる場合があります。
当事務所ではできるだけ字数を少なくしてシンプルな内容の文案を作成します。