相続の手続きは一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
当事務所では面倒な相続手続を一括で代行いたします。
不動産登記や相続税の申告、準確定申告などの手続きも他の専門家と連携して、ワンストップでのサービスをご提供します。
亡くなった方の遺言書がなければ、相続人間で遺産分割協議をおこないます。そのためには、まず前提となる相続人を確定させる必要があります。
被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍謄本を取り寄せ、そこから出生時まで遡って連続した戸籍謄本を収集します。本籍地を変更していた場合は複数の役所での取得が必要になり、子どもがいない場合などは両親やご兄弟全員の遡り戸籍が必要になるケースもあります。
このように戸籍の収集は非常に時間がかかります。また、古い戸籍は非常にわかりづらく、読み解くのに相当な労力と手間がかかる場合があります。
相続人の確定を進めると同時に、分けるべき対象を明確にするため、相続財産の調査をおこない、一覧で内容が把握できる「財産目録」を作成します。後々のトラブルを防ぐためにも、ご自身の財産に何があるのかを事前に細かく確認しておくことが極めて大切です。
相続人全員の現在の戸籍謄本を収集して相続人を確定させ、それをもとに「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成します。これがあることで、その後の銀行や法務局などでの実際の相続手続きを非常にスムーズに進めることができます。
すべての相続人が参加し、遺産の具体的な分け方を話し合います。※遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議によって遺言書と異なる遺産の分け方をすることも可能です。
そんなお悩みや不安をお持ちの方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
煩雑で時間のかかる戸籍の収集から書類作成まで、専門家が確実・丁寧に代行いたします。