相続手続き
相続の手続きは一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
当事務所では面倒な相続手続を一括で代行いたします。
不動産登記や相続税の申告、準確定申告などの手続きも他の専門家と連携して、ワンストップでのサービスをご提供します。
亡くなった方の遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議をおこないます。
そのためにはその前提となる相続人を確定させるため相続人の調査、また財産目録作成のため相続財産の調査をおこないます。
相続人の確定では、まず被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍謄本を取り寄せ、そこから出生時まで遡って連続した戸籍謄本を収集します。本籍地を変更していた場合、複数の役所での戸籍の取得が必要になります。
また、被相続人に子どもがいない場合などは、被相続人の両親の出生から死亡まで遡った戸籍謄本やご兄弟全員の戸籍謄本も必要になる場合があります。
このように戸籍の収集は非常に時間がかかります。また古い戸籍になると、非常にわかり辛く読み解くのに相当な労力と手間がかかる場合があります。
相続人全員の現在の戸籍謄本を収集すると相続人の確定ができ、それをもとに相続関係説明図を作成します。しっかりした相続関係説明図があるとその後の相続手続きがとてもスムーズに進められます。
遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要があります。遺産分割協議が終わった後、新たな相続人が現れた場合、初めから遺産分割協議をやり直さなければなりません。
また、遺言書があってもすべての相続人全員の同意があれば遺産分割協議によって遺言書と異なる遺産の分け方も可能です。
「自分で手続きをする時間がない」「どう手続きしていいのかわからない」といった声もよく聞かれます。
〇当事務所では煩わしい遺産相続の手続きをすべて代行します。