遺言書作成

遺言書は財産を誰にどれだけ残すかなど、本人の想いを家族に残すことができる最期のメッセージです。

遺言書によって明確な意思を示した後は、その事をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があります。

「そのうち遺言書の作成を‥」と思っていても、なかなか作成するきっかけは掴めないものです。しかし遺言書を作成するのに早すぎるということはありません。

 

ただ、どれだけ心を込めて遺言書を作っても、その遺言書に不備があれば法的効力がなくなり無効になってしまいます。

遺言書の加筆・修正の方式も民法で厳格に決められており、要件を満たさないと効力がなくなってしまいます。

〇当事務所では、ご本人様から遺言書に書きたい内容を聞き取り、自筆証書遺言の作成をサポートします。
〇公証人との打合せ、公正証書遺言書作成に必要な戸籍等の収集・証人の手配等も行います

相続人の把握

戸籍謄本等を取得して「相続関係説明図」を作成します。

本人の出生から現在までの戸籍謄本、及び推定相続人の戸籍謄本を入手して相続人の範囲を確定し、確実な遺言書の作成をサポートします。

財産の確認

遺言書に記載する財産を調査し、遺言書に添付する財産目録を作成します。財産目録とは相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。後々のトラブルを防ぐためにもご自身の財産に何があるのか事前に確認しておく事も大切です。

 

誰にどう引き継ぐか

遺言書で誰に何をどれくらい引き継いでもらうかを指定する事ができます。また、お世話になった人など、親族以外の人に財産を譲ることも可能です。ただし一定の相続人には遺留分があり、遺言を完全に実現できるとは限りません。

 


当事務所ではご本人様から遺言書に書きたい内容を詳しく聞き取り、正確におまとめします。

自筆遺言証書の場合、本人が日付、氏名などをすべて自書しなければなりません。

しかし字数が多いとそれだけ負担が大きくなる場合があります。

当事務所ではできるだけ字数を少なくしてシンプルな内容の文案を作成します。